Tweets on 2018-01-09

  • ↓の「解雇」を、「使用者が労働者の労働場所又は時間を指定すること」に置き換えた方が、よっぽど今の労働者の保護になる気がする。

    労働契約法第16条
    「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、そ… https://t.co/smCzqzKr8J ->

  • 商標登録すべき(できる)のは「ネーミング(文字)」だけではないので、誤解無きようお願いします。

    商標=他人の商品(サービス)と出所を区別できる「目印」

    なので。

    #商標 #ブランド ->

  • 越境ECは海外向け販売のハードルを大きく下げると思いますが、販売ターゲットの国での商標権の問題はついてまわるので、ご注意を。 / 越境ECは中国人観光客による“爆買い”をリプレイスするか。「豌豆公主(ワ…
    https://t.co/qWX0bMA8yu #NewsPicks ->

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ブランド弁理士。「ブランディング × 知財」を探求・推進しています。

株式会社Toreru/特許業務法人Toreru のCOO(最高執行責任者)兼パートナー弁理士。(一財)ブランド・マネージャー認定協会1級資格&認定トレーナー。日本ブランド経営学会運営委員。日本弁理士会所属。

株式会社アルバック知的財産部にて、企業目線からの知的財産保護に従事。その後、秀和特許事務所にて、商標・意匠分野のプロフェッショナルとして、幅広い業界のクライアントに対し国内外のブランド保護をサポート。2018年9月より、株式会社Toreru/特許業務法人Toreru に移籍し、2019年1月より現職。「知財の価値を最大化させる」新しい知財サービスをつくっている。 | Linkedin | メールはこちらへ

April 2009 - August 2012 株式会社アルバック 知的財産部 | ULVAC, Inc.

September 2012 - August 2018 秀和特許事務所 | IP Firm SHUWA

September 2018 - 特許業務法人Toreru | Toreru, Inc.