ブランド弁理士 土野 史隆のツイート(Tweets) on 2021/08/22 – 2021/08/28

  • RT @estoppel88: 瞑想ルームに行ってみました。そしてPOLAの登録事例がなかなか興味深いです。

    空間デザインを権利保護!瞑想ルームで「内装の意匠」を考察する~こち亀のあの細長い家も意匠権を取れる?~
    https://t.co/yU8SbdZyXZ 08:07:22, 2021-08-25

  • 引用ツイのコメント欄で中村先生や岡村先生もおっしゃっていますが、これは実質的には「指定商品非類似」で通った、と見るべき事案だと思います。

    理由は本ツイのコメント欄で。

    個人的には、この審決を一般化して「標準文字の登録だけじゃ全… https://t.co/o5rIoVBydy 12:16:12, 2021-08-25

  • 単に、本願指定商品の特殊性を考慮し、類似群コードの推定を超えて、「出所混同しない」が妥当という結論に至った。

    でも審決で不用意に指定商品非類似の前例を出してしまうと、その他の置物の場合も非類似だ!という流れになりかねないため、特… https://t.co/IRk9ZVsLXF in reply to FHijino 12:16:12, 2021-08-25

  • そのため、「商標非類似」として片付けた。その方がもし本件を他事件で引用されても「別商標の判断なので関係ない」と言いやすいから。

    と考えるのが妥当だと思います。

    いずれにしても単に商標だけ見比べて出した結論ではないはずなので、一般化する前例として見る必要はない。 in reply to FHijino 12:16:12, 2021-08-25

  • @Markstone_IP そうですよね。推測の域は出ませんが本当に「建前」だったとしたら、不用意に前例を作るまいとした配慮が、かえって「商標非類似」の前例のように見える状況を作ってしまっているという…。

    私はこれがあるから特許… https://t.co/yS5S6O3RkI in reply to Markstone_IP 12:47:10, 2021-08-25

  • 「知的財産権」とブランディングはあくまで “セット”で考える https://t.co/ymcm4CwDnk 21:07:19, 2021-08-26

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

ABOUTこの記事をかいた人

ブランド弁理士。「ブランディング × 知財」を探求・推進しています。

株式会社Toreru/特許業務法人Toreru のCOO(最高執行責任者)兼パートナー弁理士。(一財)ブランド・マネージャー認定協会1級資格&認定トレーナー。日本ブランド経営学会運営委員。日本弁理士会所属。

株式会社アルバック知的財産部にて、企業目線からの知的財産保護に従事。その後、秀和特許事務所にて、商標・意匠分野のプロフェッショナルとして、幅広い業界のクライアントに対し国内外のブランド保護をサポート。2018年9月より、株式会社Toreru/特許業務法人Toreru に移籍し、2019年1月より現職。「知財の価値を最大化させる」新しい知財サービスをつくっている。 | Linkedin | メールはこちらへ

April 2009 - August 2012 株式会社アルバック 知的財産部 | ULVAC, Inc.

September 2012 - August 2018 秀和特許事務所 | IP Firm SHUWA

September 2018 - 特許業務法人Toreru | Toreru, Inc.