- RT @estoppel88: 瞑想ルームに行ってみました。そしてPOLAの登録事例がなかなか興味深いです。
空間デザインを権利保護!瞑想ルームで「内装の意匠」を考察する~こち亀のあの細長い家も意匠権を取れる?~
https://t.co/yU8SbdZyXZ 08:07:22, 2021-08-25 - 引用ツイのコメント欄で中村先生や岡村先生もおっしゃっていますが、これは実質的には「指定商品非類似」で通った、と見るべき事案だと思います。
理由は本ツイのコメント欄で。
個人的には、この審決を一般化して「標準文字の登録だけじゃ全… https://t.co/o5rIoVBydy 12:16:12, 2021-08-25
- 単に、本願指定商品の特殊性を考慮し、類似群コードの推定を超えて、「出所混同しない」が妥当という結論に至った。
でも審決で不用意に指定商品非類似の前例を出してしまうと、その他の置物の場合も非類似だ!という流れになりかねないため、特… https://t.co/IRk9ZVsLXF in reply to FHijino 12:16:12, 2021-08-25
- そのため、「商標非類似」として片付けた。その方がもし本件を他事件で引用されても「別商標の判断なので関係ない」と言いやすいから。
と考えるのが妥当だと思います。
いずれにしても単に商標だけ見比べて出した結論ではないはずなので、一般化する前例として見る必要はない。 in reply to FHijino 12:16:12, 2021-08-25
- @Markstone_IP そうですよね。推測の域は出ませんが本当に「建前」だったとしたら、不用意に前例を作るまいとした配慮が、かえって「商標非類似」の前例のように見える状況を作ってしまっているという…。
私はこれがあるから特許… https://t.co/yS5S6O3RkI in reply to Markstone_IP 12:47:10, 2021-08-25
- 「知的財産権」とブランディングはあくまで “セット”で考える https://t.co/ymcm4CwDnk 21:07:19, 2021-08-26
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