- 【『独自性のある名称+一般名称』という商標を採用している方へ】
そのものズバリの商標は無くても、「独自性のある名称」の部分だけ先に他の人が登録しているということがよくあります。
「違う部分」が「一般名称」だけの場合、
商標の世界では「似ている商標」となり得るのが基本です。 08:39:09, 2018-10-12 - “「タイムレス」と「トレンド」という相反する2つの価値をあえて共存させることでその矛盾を楽しむファッションを発信する。”
"矛盾"を楽しめるファッションを、新ブランド「モアプラス」がデビュー https://t.co/0p2dXczox3 08:54:54, 2018-10-12
- 最近は「シンプル」なデザインやネーミングが好まれていて、私も好きだけど、
基本的に、商標や意匠の世界でいう創作性や独自性は「複雑」なものの方が認められやすい。残念なことに。
だから複雑なものにしろ、ではなく、「守れるシンプル」と「… https://t.co/LmvceCqIm9 09:16:38, 2018-10-12 - RT @kashima510: これは特許にも当てはまることだと思う。
「からくり機構」なんて究極の機能美でいかに動力を使わずシンプルで使い勝手の良いものにするかが肝要だけど、シンプルにすればするほど進歩性が認められにくくなって特許が取りにくい。
こういうのをいかに権利化できる… 19:22:44, 2018-10-12 - 社名をガッツリ商標的に使っているにもかかわらず、
すぐに商標調査や登録をしておかなかったがために、別の会社が同一・類似の商標登録を持っていることが後から判明する事案と日々ご対面。ビジネス判断としてリスクを承知でやっている場合は… https://t.co/fkhAeQ2qZE 19:43:06, 2018-10-12
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