- 商標ってなんで「早く出願した者勝ち」の制度なの?こんなに問題起きてるのに!
という疑問を持たれる方のために、ちょっと長いですが、その理由を説明します。 22:40:07 - 端的に言うと、その理由は、商標登録は「信用ポイントを積み上げる"土地"の所有権」を与えるものだからです。
重要な点は、商標はあくまで「土地」であって「信用ポイント」そのものではないということです。 in reply to FHijino 22:40:08
- 土地は最初は"更地"なので、「現時点での価値」は基本的にありません。あるとしても将来に"信用ポイント"が積み上がった後の「将来の見込み価値」になります。 in reply to FHijino 22:40:08
- つまり、まっさらな「土地」である「商標」は、これから「信用ポイント」という実利を積み上げていく作業をするための「スタートライン」という位置付けです。 in reply to FHijino 22:40:09
- 商標制度の目的は、「土地」ではなく「信用ポイント」を守ることです。"信用ポイント"を「貯めた人」と、その"信用ポイント"がその人のものだと「信じている人」を守ることです。それらを守らないと、信用で成り立つ取引秩序が壊れてしまうからです。 in reply to FHijino 22:40:09
- ですが、残念ながらこの「信用ポイント」は現実には目に見えません。
なので仕方なく、商標という目に見える「土地」に所有権を与えることで、その「土地」に積み上がった(将来積み上がる)「信用ポイント」を間接的に守ろうとしているのです。 in reply to FHijino 22:40:09
- で、先に言った通り、「更地」は現時点では価値が無いので、申請して所有権が認められた人が現れない限り「誰のものでもない」(守るべきものがない)状態です。
そうであれば、「この土地で信用ポイントを貯めていきたいです!」と"申請した順"に土地の所有権の持ち主が決まるのは道理です。 in reply to FHijino 22:40:09
- したがって、この「信用ポイント」ゲームの原則は「早く申請した者勝ち」とするのが合理的となります。
ただし、原則には"例外"があります。
土地は最初はみな「更地」なのですが、土地の所有権の申請をする前に、その土地で「信用ポイント」を積み上げ始める人が出てきます。 in reply to FHijino 22:40:10
- まだ「誰のものでもない」はずの土地で、Aさんが「信用ポイント」を貯め始めてしまった場合、どうするのが合理的でしょうか?
思い出してほしいのが、次の2つです。
・「信用ポイント」は目に見えない
・信用の取引秩序を守るためには、そ… https://t.co/n7NMaggnld in reply to FHijino 22:40:10 - 「誰のものでもない」はずの土地に貯まった「信用ポイント」は、目に見えません。また、土地の所有権を申請していないので、土地には名札もありません。なので、その土地でちょっとの間Aさんが「信用ポイント」を貯める作業をしていても、他の人はなかなか気付きません。 in reply to FHijino 22:40:10
- また、その「誰のものでもない」土地では、誰のものでもないが故に、いつもAさんがいるわけでもなく、たまにBさんやCさんがそれぞれの信用ポイントを貯めていくことも起きます。 in reply to FHijino 22:40:10
- そうすると、その「誰のものでもない土地」に実際にはいくつか「信用ポイント」が貯まっていたとしても、それがAさんものであると「信じている人」というのはなかなか現れず、いたとしてもごく少数になります。 in reply to FHijino 22:40:11
- この状態では、"信用ポイント"を「貯めた人」も1人に決まらないし、「信じている人」もほとんどいません。
だとすれば、商標制度が積極的に守るべき人もいませんから、その「誰のものでもない土地」は、未申請に従い、そのまま「誰のものでもない土地」として扱うのが合理的です。 in reply to FHijino 22:40:11
- 一方、「誰のものでもない土地」であっても、たまたま長い間"Aさんだけ“がその土地を活用し「信用ポイント」を圧倒的に積み上げる、ということも稀に起きます。
その土地は、名札もなく、信用ポイントも目に見えないのですが、いつ見てもAさ… https://t.co/e4RIETPLy6 in reply to FHijino 22:40:11
- この場合には、その土地で"信用ポイント"を「貯めた人」は事実上Aさんだけであり、それを「信じている人」もたくさんいるので、たとえその土地が未申請で「誰のものでもない」はずであっても、例外的にその事実状態を優先した守るのが商標制度の目的に適います。 in reply to FHijino 22:40:12
- これが、
原則は早く出願した者勝ち、
著名商標だけが未出願でも例外的に守られる理由です。 in reply to FHijino 22:40:12
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