ツイート(Tweets) on 2018/09/13

  • 本日セミナーをやらせていただきました。
    ブランドマネージャーさん達のお悩みなどを肌で感じることができ、たくさんの学びがありました。
    どうもありがとうございました!

    弁護士×弁理士の対談形式で学ぶ「ブランド法務」
    ~ブランド・マネ… https://t.co/ArEmPCwtKk 00:08:38, 2018-09-13

  • 自分が生き残るというよりも、
    顧客の利益の最大化を優先して考えていくと、
    必然的に、
    テクノロジーと仲良くなって、
    プロフェッショナルとしての仕事の質を上げる方向性になると思っています。 https://t.co/u6a36sgcA1 00:14:23, 2018-09-13
  • @shogosurf ありがとうございます!
    はい。
    「機械にゃこれはできんよ」で思考停止することなく、機械をフル活用して、むしろ人間味を強くしたいと思っています。 in reply to shogosurf 01:01:03, 2018-09-13
  • どうやら僕が思っている以上に、
    「会社名」を商標登録する必要性を感じていない方が多そうです。

    誰かが先に同一・類似の名前を商標登録してしまったら、
    その会社名を押し出してビジネスできなくなってしまうんですが…

    普通にヤバくないですか? 09:18:33, 2018-09-13

  • 会社名とは別ブランドで露出する方針を明確に定めてる場合は別として、

    「もし商標取られちゃったら最悪変えればいいや」
    と、自分の会社名のことを捉えているとしたら、
    そんな会社名でいいのか…?
    と普通に思ってしまいます。 in reply to FHijino 09:20:55, 2018-09-13

  • 日本の商標制度では、

    その会社名、プロダクト名などが

    「有名であると客観的資料をもって立証できる」

    場合以外は、

    「昔からその名前使ってました」

    は通用しません。

    ここを勘違いしている方がとても多いので、くれぐれもご注意を。 in reply to FHijino 09:28:52, 2018-09-13

  • @AIpatentotaku 商標法26条1項1号により商標権侵害を回避できるのは、単に会社の名前を表示する目的で使用する場面、たとえば、商品パッケージの目立たない場所に「製造者 株式会社〇〇」のように表示する場面であり、
    商品・… https://t.co/f61RBXYHNI in reply to AIpatentotaku 19:11:57, 2018-09-13
  • @AIpatentotaku また、同号にいう「名称」とは、「株式会社」まで含めた正式名称のことと解されますので、
    「株式会社」の部分を省略した会社名を使用する場合は、同号の規定の適用を受けるためには「著名な略称」に該当することを立証できなければならないと思われます。 in reply to FHijino 19:15:20, 2018-09-13
  • はい。そうなんです。
    客観的資料を出せるように日頃から資料を蓄積・管理したり、有名であることの法的立証を裁判でするコストを考えたら、
    商標登録のコストなんて微々たるものです。 https://t.co/qzpKke3tuD 19:24:33, 2018-09-13

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ブランド弁理士。「ブランディング × 知財」を探求・推進しています。

株式会社Toreru/特許業務法人Toreru のCOO(最高執行責任者)兼パートナー弁理士。(一財)ブランド・マネージャー認定協会1級資格&認定トレーナー。日本ブランド経営学会運営委員。日本弁理士会所属。

株式会社アルバック知的財産部にて、企業目線からの知的財産保護に従事。その後、秀和特許事務所にて、商標・意匠分野のプロフェッショナルとして、幅広い業界のクライアントに対し国内外のブランド保護をサポート。2018年9月より、株式会社Toreru/特許業務法人Toreru に移籍し、2019年1月より現職。「知財の価値を最大化させる」新しい知財サービスをつくっている。 | Linkedin | メールはこちらへ

April 2009 - August 2012 株式会社アルバック 知的財産部 | ULVAC, Inc.

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