ツイート(Tweets) on 2018/09/04

  • 【商標登録(を意識)しないと何が起こり得るか】
    1.ある日突然、名前・ロゴ・識別記号をその事業に使えなくなる

    2.商品在庫・Webサイト・宣伝広告物・商品パッケージ・看板・タグ・ユニフォーム等の回収・作り直し

    3.商標を変更す… https://t.co/EYzQIwgz42 08:17:42, 2018-09-04

  • 4.権利者から文句を言われた際の対応の労力・時間・金銭コスト(弁理士・弁護士費用含む)

    5.権利者からの警告は、代表取締役宛てに飛んでくる

    6.市場で差別化できる名前・ロゴかと思いきや、実はありふれてた

    7.社名・屋号を前面… https://t.co/O4xkLlZBgJ in reply to FHijino 08:17:42, 2018-09-04

  • 8.ブランドを広めるために他の人にも商標を使ってもらいたい場合、ブランドの一貫性をキープするための使い方や実質的な品質コントロールが効かなくなる

    9.そもそも登録していないとその商標が安全に使えることのお墨付きがないので、商標の使用許諾を受ける側が嫌がる in reply to FHijino 08:17:43, 2018-09-04

  • 10.超有名になった商標は、未登録でも法律で守ってもらえるが(不正競争防止法)、そもそも未登録だとそれまでの間は他人が似たような商標を使えるので、自分の商標が差別化しづらくなり、超有名になりにくくなる in reply to FHijino 08:17:43, 2018-09-04
  • 11.超有名になったとしても、未登録の状態で「使うな」と他人に言うためには、商標が似てる似てないの議論の前に、「超有名です」というところの客観的立証から始めなければならない。
    (感覚的には超有名でも、立証のための十分な客観的資料を日常的に保管していない会社はよくある) in reply to FHijino 08:17:44, 2018-09-04
  • 12.意外とみんな「簡単なレベルの商標調査」はしていたりするので、紛争として目に見えなくても、商標登録していると「知らぬ間に似たような商標の使用を牽制」できてたりする。この牽制が効かない。 in reply to FHijino 08:17:44, 2018-09-04
  • 私も、名前に会社名を書くかどうかという表面的な話ではなく、マインドの問題だと思います。
    自分の名前の他に何かを掲げるなら、
    「自分がいなくなっても分身として残したい」と思えるものを表す記号がいいのではないでしょうか。それが会社なら… https://t.co/6ZZjhhXzEm 08:55:19, 2018-09-04
  • これは弁理士も同じですね。
    私もそうですが、インハウスと特許事務所の両方の経験は、
    最終的にどちらか一方、あるいは第3の道に落ち着こうが、とても貴重で有用。 https://t.co/u08jBeRfQC 08:58:30, 2018-09-04

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ブランド弁理士。「ブランディング × 知財」を探求・推進しています。

株式会社Toreru/特許業務法人Toreru のCOO(最高執行責任者)兼パートナー弁理士。(一財)ブランド・マネージャー認定協会1級資格&認定トレーナー。日本ブランド経営学会運営委員。日本弁理士会所属。

株式会社アルバック知的財産部にて、企業目線からの知的財産保護に従事。その後、秀和特許事務所にて、商標・意匠分野のプロフェッショナルとして、幅広い業界のクライアントに対し国内外のブランド保護をサポート。2018年9月より、株式会社Toreru/特許業務法人Toreru に移籍し、2019年1月より現職。「知財の価値を最大化させる」新しい知財サービスをつくっている。 | Linkedin | メールはこちらへ

April 2009 - August 2012 株式会社アルバック 知的財産部 | ULVAC, Inc.

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