ツイート(Tweets) on 2018/08/20

  • RT @FHijino: #土野ブランド法務
    で検索すると、商標の話など、「ブランド法務」に役立つ情報がまとめて見れます! https://t.co/guFxh0i2tw 08:06:41, 2018-08-20
  • ◼️よくある質問シリーズ(商標)

    Q. 「標準文字」で出願すれば、特定の書体を指定しないで登録できるんでしょ?

    A. 違うよ。日本では「書体を指定しない」というやり方はできない。「標準文字」というのは、「特許庁が決めた“標準文… https://t.co/ITbS2qMJ2n 09:24:14, 2018-08-20

  • RT @kashima510: 商標とはそもそも何であるかについての深い議論。とても勉強になる。

    【対談】「ブランド法務」 第1回:商標とは何か #01 ~自他商品役務識別機能~|弁護士 松澤邦典 & 弁理士 土野史隆|note(ノート) https://t.co/pa1In… 09:27:07, 2018-08-20

  • 【補足】
    つまり、「標準文字」で出願するということは、「標準文字という書体」で出願するという意味。
    「書体を指定しない」で出願するための制度ではなく、出願書類に「標準文字」と書いておけば、「商標見本の画像」を用意しなくても勝手に「… https://t.co/JfltD92jLP in reply to FHijino 09:39:55, 2018-08-20
  • ◼️よくある質問シリーズ(商標)

    Q. 「文字+図形」のロゴだったら、セットで登録しておけばいいんでしょ?

    A. とは限らない。その文字と図形をバラバラで使ったり、レイアウトを変えて使うなら、文字と図形は分けて登録したほうがいい。

    #土野ブランド法務 10:32:53, 2018-08-20

  • 【補足】
    登録したままの見た目で商標を実際に使用していないと、「不使用を理由に登録が取り消される」というリスクが生じるからです in reply to FHijino 10:38:48, 2018-08-20
  • ◼️よくある質問シリーズ(商標)

    Q. 1つの商品名について、1件商標登録しておけばいいんでしょ?

    A. とは限らない。特に、「シリーズ名+個別名」のようなときは、「シリーズ名」だけでも別途登録した方がいい。
    名称単位ではなく… https://t.co/rX6iPjv2E2 11:08:20, 2018-08-20

  • 【補足】
    「シリーズ名+個別名」のセットだけを商標登録していた場合、「シリーズ名」だけの商標が「非類似」と判断されて保護できない(他人が使ったり登録できる)おそれがあるからです。 in reply to FHijino 11:46:25, 2018-08-20
  • コカコーラのボトルが「立体商標」として登録されているのは有名だと思いますが、

    「立体形状のみ」というのは、本来は「意匠(デザイン)」であって「商標(出所識別標識)」ではありません。

    これを「商標」登録する最大のメリットは、「独… https://t.co/MfCBZyoHv4 11:59:50, 2018-08-20

  • 「立体形状のみ」は、
    本来は「意匠(デザイン)」なので、
    「意匠」登録はできたとしても、「商標」登録は原則できません。

    超有名になって、形状だけ見せられても「あー、あそこの商品ね!」
    とみんながわかるようになった場合に限り、

    「商標」登録できるのです。 in reply to FHijino 12:32:01, 2018-08-20

  • RT @d_ta2bana: 今月の「法務2.0」は「知的財産権分野におけるリーガルテックの進化」です。文中にも登場のtoreru宮崎さん(@masafumi_miya )にも発表前に見ていただいた自信作です😄 https://t.co/uNLnWwXDOB 13:01:32, 2018-08-20
  • 形状だけ見せられても「あー、あそこの商品ね!」
    とみんながわかる

    という基準は、実際とてもハードルが高いのですが、
    高いハードルを設けないといけない最大の理由は、

    「商標」権を認めるということは、形状そのものの「半永久の独占」を認めるということになるからです。 in reply to FHijino 13:18:31, 2018-08-20

  • 「周りを気にしないでやりたいことやる」というのは、

    「気にしない」と言っている以上「周りの反応に気付いている」という前提があり、
    その上で人知れず傷ついたり不安になったりしながら、
    「自分が期待する周りの反応」をすぐには追い求め… https://t.co/Oa54IfwoDa 14:00:24, 2018-08-20

  • 一方、まだ公開されていない新しい「立体形状」であれば「意匠」登録の対象になりますが、
    こちらの独占期間は「登録日から20年」です。

    もし、簡単に「立体形状」を「商標」登録(半永久に独占)できてしまったら、
    独占期間を有限にした意匠制度の趣旨を没却してしまいます。 in reply to FHijino 14:23:29, 2018-08-20

  • こう考えると、「立体形状のみ」の立体商標の登録が厳しいことに合点がいくのではないでしょうか。

    逆にいえば、もっと「意匠登録」活用しましょうよ、という話でもあります。
    (万全を期した会社は意匠もやった上で立体商標もやります) in reply to FHijino 14:36:06, 2018-08-20

  • ただ、多くの人は
    「先に誰かに見せちゃうと意匠登録できなくなる」
    ということを知らず、
    もう意匠登録の道が失われた状態で弁理士に相談に来ること多数。 in reply to FHijino 14:37:24, 2018-08-20
  • もっと、

    他人(守秘義務のない人)に見せる前に、
    まずは意匠登録して「20年」の独占期間をつくり、
    その間にその立体形状を有名にして、
    ある程度有名になったら立体商標の登録(半永久の独占)を目指す

    という戦略が知られてもいいと思っている。 in reply to FHijino 14:40:42, 2018-08-20

  • ちなみに、

    「あー、あそこの商品ね!」とわかる

    ということが「商標になる」ということです。

    「ボトルの立体形状」自体はもともと意匠(デザイン)なんだけど、
    有名になった結果「商標にもなった」ので、晴れて商標登録が認められたの… https://t.co/x1i5RbmIWA 15:11:22, 2018-08-20

  • これで、

    「商標=ネーミング」

    とか

    「商標=会社名、商品名」

    ではない、ということが何となくわかるかと思います。 in reply to FHijino 15:14:45, 2018-08-20

  • RT @michi_neoma: そうそう、このコカコーラボトルの件、知財研修で習ってびっくりした
    大手にいるとこういう情報がいやおうなしでも教えてくれるし(半強制的に教えられるともいう)そういう点はありがたかった > https://t.co/aCaHFHgSTH 16:07:41, 2018-08-20
  • ブランドを商標制度を使って守るためには、
    「商標とは何か」がわかっていないといけない。

    商標=ブランドではないし、
    商標=名称でもないし、
    商標=言葉でもない。

    最も基本的な問いだが、
    最も難しく、最も大事な問い。… https://t.co/MHv7KlT1XD 17:06:21, 2018-08-20

  • ・必ず「商品・役務」とセットで商標登録するのはなぜか

    ・一見「一般用語」なのに、商標登録されることがあるのはなぜか

    ・ある言葉が商標登録されてしまったとき、もうみんなその言葉を使えなくなってしまうのか

    ・「商標登録が認められ… https://t.co/naw9pFnLat in reply to FHijino 17:18:56, 2018-08-20

  • アルファベットや数字を組み合わせた「型番」を商品名としても使う会社って結構あるのですが、
    商標的な観点からみると、僕はおすすめしません。

    理由は以下。

    #土野ブランド法務 20:53:36, 2018-08-20

  • 1. 単純に、記憶に残らず消費者からすると商品を区別しにくい

    2. 商品名を考案する手間を省いた感がする

    3. 「アルファベット2文字以内と数字の組み合わせ」は日本だと基本的に誰も商標登録できないことを利用して、商標登録が不要… https://t.co/QpOobvLqQ4 in reply to FHijino 21:05:46, 2018-08-20

  • 個人的な考えですが、

    現状では、商標の「類否判断」を行うAIツールを、商標のプロ(自力でも判断できる人)以外が使うのはあまり良くないと思っています。

    なぜなら、

    商標の類否判断というのは「結果」よりも「どういう理由付けをする… https://t.co/YirkIY6bRn 22:43:59, 2018-08-20

  • 逆に、商標のプロが活用するなら、うまく使えば効果が上がるかもしれません。

    ただ、「商標の類否判断」に関しては、プロであれば、「結果」自体は自分の頭でほぼ反射的(感覚的)に出るし、パワーを使う大部分はやはり「理由付け」を考える部分なので、そこまでメリットがない気もします。 in reply to FHijino 22:52:26, 2018-08-20

  • やはり現状は、事務的作業と、判断の基礎となる情報収集・整理をテクノロジーに任せて、プロの業務を効率化することで依頼者にメリットを出すのが最適解かな。 in reply to FHijino 22:52:26, 2018-08-20

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ABOUTこの記事をかいた人

ブランド弁理士。「ブランディング × 知財」を探求・推進しています。

株式会社Toreru/特許業務法人Toreru のCOO(最高執行責任者)兼パートナー弁理士。(一財)ブランド・マネージャー認定協会1級資格&認定トレーナー。日本ブランド経営学会運営委員。日本弁理士会所属。

株式会社アルバック知的財産部にて、企業目線からの知的財産保護に従事。その後、秀和特許事務所にて、商標・意匠分野のプロフェッショナルとして、幅広い業界のクライアントに対し国内外のブランド保護をサポート。2018年9月より、株式会社Toreru/特許業務法人Toreru に移籍し、2019年1月より現職。「知財の価値を最大化させる」新しい知財サービスをつくっている。 | Linkedin | メールはこちらへ

April 2009 - August 2012 株式会社アルバック 知的財産部 | ULVAC, Inc.

September 2012 - August 2018 秀和特許事務所 | IP Firm SHUWA

September 2018 - 特許業務法人Toreru | Toreru, Inc.