ツイート(Tweets) on 2018/07/27

  • 商標登録すれば「類似まで守れるんでしょ」と思っている人が結構いるが、

    半分間違っているので注意。 08:14:13, 2018-07-27

  • 「類似」の商標を、安易に自分で使用してはいけない。

    「類似の範囲」は、「他人の商標権を踏まずに安全に使用できる範囲」ではないから。 in reply to FHijino 08:16:39, 2018-07-27

  • 特に、「ライセンス」するときに落とし穴になったりする。

    「登録商標とちょっと違う商標」を他人にライセンスするということは、

    「安全に使えるか保証されていない商標」を他人に使わせる、ということである。

    これが、ライセンス契約の締結成否や、契約条件に悪影響を及ぼすことがある。 in reply to FHijino 08:20:19, 2018-07-27

  • だから大原則として、

    ・自分が使用するそのものズバリの商標態様

    ・他人に使用させるそのものズバリの商標態様

    で商標登録することが大切。

    クライアントの予算などの事情で、この原則から外れた施策を講じることはあるが、

    この原則を理解していること、はとても重要。 in reply to FHijino 08:23:40, 2018-07-27

  • 複数人で「1人のブランド人」を作り上げ、維持・発展させていく作業が、まさに企業のブランディング。

    田端信太郎さん@tabbata の「ブランド人」の概念は、組織のブランディングの考え方を個人に落とし込んだ点が画期的であり、日本で… https://t.co/S6zqSI9PZv 17:27:32, 2018-07-27

  • 士業などの、ある種の既得権益を利用して商売をしている職業では、「ウハウハだった頃」を経験している層がいる。

    情報革命により、それがだいぶ前から現在進行形で崩れ去っているわけだが、

    今一度、「思っている以上に顧客は賢い」ということを、肝に命じておかなければならない。 18:17:29, 2018-07-27

  • コンテンツを追加しました。

    「4.独占権を付与されるということの意味と、そのためのコストの話」

    「ブランディングやデザインをやってるんだけど、商標登録とか意匠登録とかよくわかんない」というひとに知っておいてほしい商標や意匠の… https://t.co/ZPn94zwlRx 23:32:31, 2018-07-27

  • RT @contrabasssssss: 認知度を上げるのがプロモーション。想起度を上げるのがブランディング。例えロゴマークを変えたとしても、タッチポイントのブランド経験(戦略)が抜け落ちると、ただの自己満足になってしまう。それが1980年代のCIブームの失敗。 https:/… 23:34:51, 2018-07-27

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ブランド弁理士。「ブランディング × 知財」を探求・推進しています。

株式会社Toreru/特許業務法人Toreru のCOO(最高執行責任者)兼パートナー弁理士。(一財)ブランド・マネージャー認定協会1級資格&認定トレーナー。日本ブランド経営学会運営委員。日本弁理士会所属。

株式会社アルバック知的財産部にて、企業目線からの知的財産保護に従事。その後、秀和特許事務所にて、商標・意匠分野のプロフェッショナルとして、幅広い業界のクライアントに対し国内外のブランド保護をサポート。2018年9月より、株式会社Toreru/特許業務法人Toreru に移籍し、2019年1月より現職。「知財の価値を最大化させる」新しい知財サービスをつくっている。 | Linkedin | メールはこちらへ

April 2009 - August 2012 株式会社アルバック 知的財産部 | ULVAC, Inc.

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