ツイート(Tweets) on 2018/05/09

  • 類似群コードで商品役務の類否を推定する審査基準、もうやめない?

    #商標 00:49:01, 2018-05-09

  • それで、
    アメリカくらい具体的な商品役務表示じゃなきゃ登録認めないようにする.
    とはいえ類似群コードを完全撤廃すると抵触する権利を検索するときにノイズを排除しにくくなるから、参考称呼ならぬ「参考類似群コード」に格下げする.
    とかどう? in reply to FHijino 00:53:46, 2018-05-09
  • 日本では、「商標登録証」は「権利証書」としての機能はありません.
    見た目が「賞状」っぽいので勘違いしてしまいますが、まさにただの「賞状」です.

    だから、権利の名義や内容に変更があっても、変更後の「商標登録証」は発行されません.

    #商標 19:31:31, 2018-05-09

  • In Japan, ‘Certificate of Trademark Registration’ cannot prove latest information of the registration.

    #trademark 19:39:31, 2018-05-09

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ブランド弁理士。「ブランディング × 知財」を探求・推進しています。

株式会社Toreru/特許業務法人Toreru のCOO(最高執行責任者)兼パートナー弁理士。(一財)ブランド・マネージャー認定協会1級資格&認定トレーナー。日本ブランド経営学会運営委員。日本弁理士会所属。

株式会社アルバック知的財産部にて、企業目線からの知的財産保護に従事。その後、秀和特許事務所にて、商標・意匠分野のプロフェッショナルとして、幅広い業界のクライアントに対し国内外のブランド保護をサポート。2018年9月より、株式会社Toreru/特許業務法人Toreru に移籍し、2019年1月より現職。「知財の価値を最大化させる」新しい知財サービスをつくっている。 | Linkedin | メールはこちらへ

April 2009 - August 2012 株式会社アルバック 知的財産部 | ULVAC, Inc.

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